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不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は相続にも必要!取得方法や費用を解説

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不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は相続にも必要!取得方法や費用を解説

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は相続にも必要!取得方法や費用を解説

2025/04/18

不動産の相続手続きには、「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」が欠かせません。

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は不動産の所有者や権利関係を確認するための書類で、遺産の内容を調べる際や相続人が不動産を引き継ぐための手続きに必要です。

 

本記事では、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とはどのようなものなのか、取得方法や気になる費用についてわかりやすく解説します。

 

不動産の相続準備をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてみてください。

 

不動産の登記簿謄本とは

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)とは、土地や建物などの不動産に関する詳細な情報が記載された公的書類で、法務局で保管されている登記記録を基に発行されます。

 

ちなみに、不動産登記簿謄本はもともとの呼び方で、現在は「登記事項証明書」と呼ばれていますが、内容や効力はどちらも同じです。

 

☑不動産登記簿謄本と登記事項証明書

法務局で登記記録がデータ化される前は、紙の登記簿を複写したものを「不動産登記簿謄本」と呼んでいました。

最近ではほぼ全ての登記記録がデータ化されており、印刷して発行するものを「登記事項証明書」と呼んでいます。

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)には、不動産の所在地や面積、所有者などの権利関係が記載されています。

 

登記情報がどれくらい記載されているかによって不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は以下の2つに分かれています。

 

手続き内容に応じて必要なものを取得しましょう。

 

全部事項証明書

(旧:不動産登記簿謄本)

不動産の内容や権利関係を現在から過去に遡って全て記載したもの

一部事項証明書

(旧:不動産登記簿妙本)

不動産の内容のうち必要な項目のみを記載したもの

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の見方

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている項目は、大きく分けて「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つです。

 

画像引用:法務省-不動産登記のABC

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の表題部には不動産の所在地や面積、家屋番号などの基本情報が記載されています。

 

また、権利部(甲区)には、これまでの所有者の情報やどのように不動産を取得したのかなど所有権に関する内容が記載され、権利部(乙区)は抵当権や賃貸借権など、その他の権利関係が記されます。

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)はどんな時に必要?

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になるのは、主に以下の場面が挙げられます。

 

☑不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要な場面

  • 遺産相続が発生した時
  • 不動産の売買時
  • 住宅ローンの手続きをする時

 

遺産相続においては、まず遺産の内容や価値、権利関係を知るために不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。

 

遺産相続が発生した時に相続人同士で話し合う遺産分割協議の場でも、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)があれば誰がどの遺産をどんな割合で引き継ぐか決めやすいでしょう。

 

さらに不動産を相続後に土地や建物を売って現金に換える場合も不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は相続登記時にも必要

不動産を遺産相続することが決まった際は「相続登記」という手続きして、所有者を明確することが義務化されています。

 

相続登記を行う際にも不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して名義や権利関係を確認し、それを基に申請を行います。

 

また、相続登記完了後は新たな名義や情報が不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できるようになります。

 

不動産の相続登記については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご覧ください!

 

不動産登記とは?相続時の名義変更手続きや必要な書類、費用を解説!

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法は以下の3つです。

 

☑不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

  • 法務局のオンライン窓口
  • 全国の法務局の窓口へ出向く
  • 郵送で請求する

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法を以下に紹介します。

 

法務局のオンライン窓口

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法で特におすすめなのが、法務局のオンライン申請システムの利用です。

 

法務局では以下の時間帯で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)などの公的書類が取得ができるオンライン窓口を開設しています。

 

☑法務局のオンライン窓口営業時間

平日のみ:午前8時30分~午後9時

 

利用できるのは平日のみですが、実際に法務局へ足を運ぶ場合でも平日しか営業しておらず、時間も17時15分までと日中仕事をしている方は手続きがしにくいと言えます。

 

オンライン窓口なら21時まで受け付けているので、忙しい方も安心して手続きできるでしょう。

 

オンライン窓口で請求した不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は指定した住所へ郵送してもらうか、お近くの法務局、または法務局証明サービスセンターで受け取れます。

 

全国の法務局の窓口へ出向く

法務局の窓口を直接訪れて、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する方法もあります。

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は不動産やお住まいの住所を管轄する法務局でなくても、全国どの法務局からでも取得できます。

 

また、法務局の窓口にある請求書をその場で記入すれば、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が即日発行されるため、急ぎの場合に便利です。

 

ただし、法務局の窓口は平日の8時30分~17時15分までで、土日祝日も取り扱いがないため注意が必要です。

 

郵送で請求する

法務局に出向くのが難しい場合や時間的に余裕がある場合は、郵送で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を請求することも可能です。

 

郵送で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得するには、最寄りの法務局に請求書と手数料分の収入印紙を同封し、返送先の住所・氏名が書かれた封筒と一緒に送付します。

 

ただし、いずれにしても不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の請求書をあらかじめ法務局のホームページからダウンロードして印刷するか、最寄りの法務局に行って受け取るかする必要があるため、オンライン窓口ないし直接法務局で手続きが可能であればそのまま取得するのがおすすめです。

 

不動産の登記簿謄本の費用

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する際の費用は、取得方法や手続き内容によって異なります。

 

遺産相続に不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要な場合と、相続登記が必要になった場合で、それぞれの費用を解説します。

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得費用

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の手数料は、どの窓口で請求するかによって以下のとおり決められています。

 

取得方法

手数料/1通あたり

支払方法

オンライン窓口

法務局で受け取る:480円

郵送で受け取る:500円

  • ペイジー
  • インターネットバンキング
  • モバイルバンキング
  • 電子納付対応のATM

法務局の窓口

600円

収入印紙

郵送

600円+返送用切手

収入印紙

 

また、どの取得方法でも不動産登記簿謄本(登記事項証明書)1通のページ数が50枚を超える時は、以降50ページごとに手数料が100円加算されます。

 

法務局の窓口や郵送では請求書に手数料分の収入印紙を貼ることで支払いができます。

 

相続による不動産登記の費用

不動産の相続登記を行う場合は、上記の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得手数料以外に、登録免許税が必要です。

 

登録免許税は、不動産の評価額に応じて金額が変動し、不動産評価額の0.4%が目安となります。

 

例えば1,000万円の評価額の不動産を相続登記する場合は、約4万円の登録免許税を現金で法務局に支払います。

 

相続により不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要な場合はプロに依頼も可能です

 

不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は全国の法務局で誰でも取得が可能です。

 

ただし、引き継ぐはずの不動産の登記がしっかり行われていなかった場合は、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できなかったり手続きが複雑になったりする可能性もあります。

 

相続により不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になった場合に不安がある時は、専門家への依頼も検討してみましょう。

 

キャストグローバルでは、不動産相続に関する相談を無料で受け付けています。

 

遺産トラブルや相続手続きに時間を取られることを避けるためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

コラム監修者
岡野 慎平

岡野 慎平

司法書士法人キャストグローバル 広島事務所 代表
株式会社キャストグローバル 代表取締役
司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括

司法書士法人キャストグローバル広島事務所の代表を務め、株式会社キャストグローバル 代表取締役・司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括として、グループ内の知見とネットワークを活かした支援体制の整備とサービス品質の向上に取り組む。司法書士としては相続を中心とした法的手続きを扱い、これまでに相続に関する相談・手続き支援を累計1,000件対応してきた。

北村 寿恵

北村 寿恵

相続コンサルタント

相続コンサルタントとして司法書士法人キャストグローバルと連携し、相続に関するコンサルティング業務を担当。終活セミナーをはじめとした企画・講師経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく整理しながら、相談者の不安を「安心」に変える支援を信条としている。また、三原市福祉協議会の講演の講師も担当。これまでに相続・終活に関する個別相談を累計2,000件対応しており、司法書士と連携しながら、手続き完了まで誠実にサポートを行っている。

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