相続放棄とは?種類や手続き方法、知っておきたい注意点を紹介
2024/11/05
遺産相続は相続人が故人の財産を受け継ぎますが、土地や預金などのプラス面だけでなく債務などのマイナス面も相続することになります。
ただし、相続を受ける権利がある人は遺産の内容やほかの相続人との関係性によって「相続放棄」が選択できます。
本記事では相続放棄の意味や種類、実際に手続きする際に必要な書類や流れを解説します。
相続放棄する際に注意すべきポイントもいくつかあるので、ぜひ目を通してみてください。
相続放棄には2つのパターンがある
相続放棄とは、遺産相続の権利がある相続人が「相続しない」と選択することを指します。
ただし、相続放棄にも種類があり、すべての権利を放棄する「相続放棄」と相続した財産の範囲で債務も受け継ぐ「限定承認」のどちらかが選べます。
すべての権利を引き継がない「相続放棄」
「相続放棄」は財産や債務などを含め、故人から引き継ぐすべての遺産や権利を受け継がないことを意味します。
相続放棄を選択すれば、財産より債務の方が多かったとしても相続人に返済の義務などは一切発生しません。
確実に財産より債務の方が多いと分かっている場合には、相続放棄を選ぶのがおすすめです。
相続放棄は相続人が複数いたとしても、個人で判断して手続きができます。
財産の範囲で債務も引き継ぐ「限定承認」
相続財産として預金や土地・株式などがあり、債務の程度がわからない場合は「限定承認」を選択すると、受け継ぐ財産を上限として債務が引き継がれます。
もし、財産分よりも債務額が多いと後で分かった場合でも、相続人は財産で相殺できる範囲でのみ負担するので、遺産相続で思わぬ負債を被るリスクを避けられるのがメリットです。
ただし、限定承認を選択するためには相続人全員の承諾が必要で、手続きも共同で行う必要があります。
相続放棄を行う流れ
相続放棄を行う大まかな流れは、「相続放棄」も「限定承認」もほとんど同じです。
- 故人から相続する予定の財産や債務を調べる
- 相続放棄に必要な書類を収集・作成する
- 相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
- 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
ただし、「相続放棄」の場合は相続人それぞれが手続きできるのに対し、「限定承認」は相続人全員で手続きしなくてはいけない点に留意しましょう。
1.相続する予定の財産や債務を調べる
まずは相続する予定の遺産の内容を調査し、財産と債務の割合を計算しましょう。
財産が債務より確実に多いのであれば、相続放棄せずにすべてを引き継ぐ「単純承認」を選ぶのが賢明です。
債務が財産よりも多い場合は「相続放棄」を、債務が財産とほぼ同じか割合がわからないという場合は「限定承認」を選択するのがおすすめです。
しかし、生前に債務の存在を故人が隠していたり、家族に伝えていなかったりするケースもあり、遺産の正確な把握が難しいことも珍しくありません。
相続放棄や種類を検討するこのタイミングで、まず専門家に相談してみるのもおすすめの方法です。
2.相続放棄に必要な書類を作成する
「相続放棄」または「限定承認」の選択を決めたら、家庭裁判所に申し立てるための準備をします。
相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
- 相続放棄の申述書
- 申述のための添付書類
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(金額は裁判所によって異なる)
「相続放棄の申述書」は裁判所のホームページからダウンロードができ、提出する管轄の家庭裁判所に関わらず様式は全国共通です。
ただし、申述人が成人か未成年(18歳未満)かで様式が異なるため、注意しましょう。
申述書に添付する書類は、基本的に被相続人の住民票除票又は戸籍附票と死亡の記載がある戸籍謄本、申し立てる人の戸籍謄本です。(重複している書類は一通で構いません)
手続きに必要な費用として収入印紙800円分と、通知を送付してもらうための郵便切手も必要です。
3.相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
相続放棄に関する必要書類は、故人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
相続放棄の申述書を提出する注意点として、相続人と知った日から3か月以内に書類を提出する必要があります。
万が一、3か月を過ぎてしまいそうな時は家庭裁判所に期間の伸長を申請できます。
4.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
相続放棄の手続きが問題なく完了すれば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
通知が届いた時点で相続人だった人は始めから相続する権利がなかったものとなり、債務などの返却義務も発生しません。
相続放棄の注意点
相続放棄を検討する上で、知っておきたい注意点を紹介します。
- 相続財産を使ったり処分したりすると相続放棄できない
- 相続財産を隠蔽した場合も相続放棄できない
- 親が相続放棄しても子どもに相続の権利は引き継がれない
- 相続放棄しても生命保険の受取はできるパターンがある
- 相続人全員が相続放棄をした場合は国庫に帰属される
相続財産を使ったり処分したりすると相続放棄できない
相続人は相続放棄を選択する権利がありますが、もし相続放棄の手続きをする前に遺産の一部を使うか勝手に処分した場合は、相続放棄ができません。
遺産を受け取ったものとなり、債務もすべて引き継ぐ「単純承認」しか選べなくなるので注意が必要です。
相続財産を隠蔽した場合も相続放棄できない
相続人が相続する予定の財産を隠蔽した場合も、相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄して債務返済の義務を逃れ、隠していた財産だけを受け取ることはできないのも重要なポイントです。
親が相続放棄しても子どもに相続の権利は引き継がれない
遺産相続の場合、基本的には法定相続人として夫から妻、または親から子といった順番で引き継がれます。
もし、本来法定相続人であるはずの人が亡くなっている場合、遺産相続の権利も代襲して子どもや孫に引き継がれます。(兄弟で相続する場合、代襲は被相続人の甥・姪まで)
ただし、相続放棄の場合は親が放棄した権利が子どもに引き継がれることはありません。
相続放棄しても生命保険の受取はできるパターンがある
故人が契約していた生命保険があった場合、亡くなったことで死亡保険金が支払われたり、解約となって解約返戻金が払い出されたりした時は受取人が故人になっていれば相続財産となります。
相続財産となった生命保険金については、相続放棄をすると受け取りはできません。
しかし、生前結んだ生命保険契約の受け取り人名義が故人ではなく相続人などの第三者だった場合、支払われた保険金の所有者は故人ではないので相続放棄をしても受け取れます。
相続人全員が相続放棄をした場合は国庫に帰属される
もし相続人全員が相続放棄の手続きをした場合、債務を清算して残った財産は国庫に納められます。
相続放棄の決定は慎重に!まずはプロに相談すると安心
相続放棄は故人の借金などの返却義務も放棄できるので、思わぬ債務を負う心配がなくなりますが、手続きが完了すると「相続人ではない」という扱いになります。
もし、財産が債務より多いと後で分かっても、一度相続放棄の手続きをしてしまうと法定相続人だったとしても受け取れません。
まずは故人の財産と債務を調査し、割合を把握したうえで相続放棄の決定をするのがおすすめです。
相続放棄や債務についてはまず専門家に相談をすると、より安心して進められるでしょう。
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