遺言書を公正証書にする時の費用は?専門家に依頼する料金も解説
2025/07/21
公正証書遺言の作成にかかる費用を知りたい方に向けて、公証役場で支払う手数料や公証人に出向いてもらう場合の費用を解説します。
また、遺言書の作成を士業のプロに依頼する場合の費用相場も説明します。
具体的に公正証書遺言の作成はどれくらいの費用がかかるのかもパターン別に試算したので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
公正証書遺言を作成する費用は遺産額と相続人数で異なる
結論として、公正証書遺言の作成にかかる費用は遺産額や相続人数によって異なるため、一律でいくらとは言えません。
公正証書遺言の作成に必要な公証役場での手数料は、遺産額が多いほど高くなり、相続人の人数ごとに計算するため、複数人であるほど高額になります。
次の項目では、具体的に遺産額や人数によって金額がどれくらい異なるのかを解説します。
公正証書遺言の作成に必要な費用
公正証書遺言の作成にかかる主な費用は、以下のとおりです。
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それぞれの項目を解説します。
公正証書遺言の作成手数料
公証役場で遺言書を作成する場合の手数料は、遺産額や相続の内容に基づいて算出されます。
公正証書遺言の作成手数料として計算される項目と金額を一覧表でまとめました。
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公正証書遺言の作成にかかる費用として主となるのが、遺産額によって変動する手数料です。
遺産額によって手数料がどのように変動するかも以下にまとめたので、ご覧ください。
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例えば、1億5千万円の遺産を相続する場合は1億円までの4万3千円に、+5千万円までの1万3千円を加算して、手数料の合計は5万6千円です。
また、公正証書遺言の作成手数料は相続人ごとに引き継ぐ財産を計算するため、1人で相続するより手数料の総額は高くなります。
さらに、遺産額が1億円以下だった時は、遺言加算として手数料に1万1千円が加算されます。
公正証書遺言が作成されたら原本を交付して公証役場に保管し、遺言者や相続人が写しとなる正本や謄本を持ち帰るため、それぞれの交付手数料もかかると理解しておきましょう。
公正証書遺言作成に必要な書類の手数料
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類の提出が必要です。
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印鑑証明書や戸籍謄本、住民票などは市区町村の窓口やコンビニなどから取得できますが、1通あたり数百円の手数料が発生します。
公証人への日当や旅費など
遺言者が病気などで公証役場まで行けない場合は、公証人に出向いてもらうため、別途手数料の加算や日当、旅費などが発生します。
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公証人が公証役場以外の場所で執務を行う場合は、公正証書遺言の作成手数料の半額分が加算されます。
また、日当や病院までの交通費などもかかるため、ある程度予算を立てておくと良いでしょう。
証人への日当や旅費など
公正証書遺言を作成する際には、公証人や遺言者以外に2人以上の証人が必要です。
証人は相続人以外でなおかつ未成年者でないなどの条件があるため、用意できない場合は公証役場で紹介された証人にお願いしたり、弁護士などの専門家に証人を依頼したりも可能です。
ただし、証人1人につき10,000円前後の日当や公証役場までの交通費などがかかることも理解しておきましょう。
公正証書遺言を専門家に依頼した場合の費用相場
公正証書遺言は、公証役場で遺言書の存在を証明してもらえるため、遺産相続において重要な役割を持ちます。
しかし、公証役場や公証人は内容に関してのアドバイスはしてくれないため、無効になるような記載があれば希望どおりに遺産が分配されない可能性もあります。
公正証書遺言を確実に残すためには、専門家に依頼するのも有効な手段です。
公正証書遺言を専門家に依頼する場合、業種や地域などによっても相場は異なりますが、報酬額はおよそ10万円~30万円程を目安に考えておくと良いでしょう。
専門家に依頼すると費用はかかりますが、遺言書の内容について法的にも問題のない形で相談、作成してもらえるため確実性が増します。
さらに、公証役場や公証人とのセッティングや必要書類の入手なども依頼できるため、忙しい方でも手続きがスムーズに行えるのは大きなメリットです。
公正証書遺言の作成費用を計算する方法
公正証書遺言の作成費用を計算する上で、遺言加算手数料や原本・正本などの交付手数料は明確に金額が決まっているため計算しやすいですが、作成手数料は遺産に応じた額となります。
遺産額に応じた手数料がいくらかを算出するためには、まず財産の評価額などを知る必要があります。
現金や預金のみなら算出しやすいですが、不動産や株など価格が変動しやすい財産が多いのであれば、あらかじめ価額を調べておかなければいけません。
不動産の場合は、公正証書遺言の作成時に固定資産評価証明書などを提出することで価額が計算され、株式の場合は時価で計算されるのが一般的です。
公正証書遺言の作成を行う際には、まず遺言書に記載する財産を調査するところから始めましょう。
公正証書遺言の費用計算例①|相続人が1人で1億円の遺産を引き継ぐ
公正証書遺言の作成にかかる費用は遺産の額によって異なるため一概には言えませんが、例えば1億円の財産を相続する場合で目安を計算してみましょう。
まずは相続人が配偶者のみや子のみなど、1人だけの場合で計算します。
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相続する遺産がちょうど1億円だった場合は、1億円以内になるため遺言加算手数料がかかります。
公証役場で証人も知人などに頼んだ場合は、1億円の遺産相談に関する公正証書遺言の作成の手数料は5万4,750円です。
公正証書遺言の費用計算例②|相続人4人で1億円の遺産を引き継ぐ
公正証書遺言の作成手数料は、相続人ごとに相続する遺産の額で計算されます。
配偶者と子が3人の合計4人で1億円の遺産を相続する場合の費用を、計算してみましょう。
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相続人の数が1人から4人に増えると、遺産総額が同じ1億円でも作成手数料だけで9万2千円がかかります。
また、添付書類として相続人それぞれの住民票などが必要になったり、正本や謄本が欲しい場合は人数分の交付手数料もかかったりするため、費用は高くなります。
公正証書遺言の作成や費用面は専門家に相談すると安心です
公正証書遺言の作成は遺言書の内容や費用面など不安や分からないことが多いという方も、珍しくありません。
遺言書に遺産を正しく記載し、公平に分配したり、公正証書遺言の作成手数料を算出したりするためにも、まずは財産の価値を把握しておく必要があります。
相続トラブルを未然に防ぎ、費用面でもあらかじめ理解した上で公正証書遺言を作成するのであれば、専門家に相談してみるのもおすすめです。
キャストグローバルでは、公正証書遺言の作成に関するご相談も無料で承っているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

岡野 慎平
司法書士法人キャストグローバル 広島事務所 代表
株式会社キャストグローバル 代表取締役
司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括
司法書士法人キャストグローバル広島事務所の代表を務め、株式会社キャストグローバル 代表取締役・司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括として、グループ内の知見とネットワークを活かした支援体制の整備とサービス品質の向上に取り組む。司法書士としては相続を中心とした法的手続きを扱い、これまでに相続に関する相談・手続き支援を累計1,000件対応してきた。

北村 寿恵
相続コンサルタント
相続コンサルタントとして司法書士法人キャストグローバルと連携し、相続に関するコンサルティング業務を担当。終活セミナーをはじめとした企画・講師経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく整理しながら、相談者の不安を「安心」に変える支援を信条としている。また、三原市福祉協議会の講演の講師も担当。これまでに相続・終活に関する個別相談を累計2,000件対応しており、司法書士と連携しながら、手続き完了まで誠実にサポートを行っている。
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