不動産の登記事項証明書の意味や記載内容、取得方法と費用も解説
2025/07/12
不動産の相続や住宅ローンを組む際など、「登記事項証明書」が必要になったけれどそもそも何なのか、どこで取得できるかわからない…とお悩みではありませんか?
登記事項証明書は不動産の所有者や権利関係が確認できる書類で、最寄りの法務局やオンライン申請、郵送などで取得できます。
本記事では、登記事項証明書に記載されている内容や具体的な申請窓口と取得方法、取得にかかる費用を解説します。
登記事項証明書と登記簿謄本との違いも紹介するので、ぜひご覧ください。
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不動産の登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、不動産の所在地や名義、土地の面積や建物の構造などが詳しく記載された書類のことです。
不動産は基本的に法務局で「登記」という手続きをして、どの場所に何があって誰の持ち物か明確にされています。
法務局に登記されている不動産のデータを印刷したものが、登記事項証明書として受け取れます。
不動産の種類が土地のみでも家屋でも、マンション等の建物でも、登記事項証明書が取得可能です。
不動産の登記事項証明書と登記簿謄本の違い
不動産の登記事項証明書はもともと、「登記簿謄本」と呼ばれていました。
登記事項証明書と登記簿謄本の大きな違いは、原本がデータか紙かという点です。
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登記簿と呼ばれる紙に記載されていた不動産登記情報は、1988年(昭和63年)に法改正され、電磁的データにして残すようになりました。
現在でもデータ化できない一部の登記情報は手書きの登記簿謄本として発行されるケースもありますが、基本的にはデータ出力して印刷された登記事項証明書が発行されます。
不動産の登記事項証明書は誰でも取得が可能
不動産の登記情報は一般に公開されているため、基本的にすべての情報を誰でも見ることができ、登記事項証明書として取得できます。
不動産の登記情報の閲覧のみの場合は、平日(8時30分~23時)、土日祝(8時30分~18時)にインターネットを使ってパソコンやスマートフォンで行えます。
閲覧だけでなく、登記事項証明書を取得する場合は申請方法を記事の後半で紹介するので、あわせてご覧ください。
不動産の登記事項証明書は4種類ある
不動産の登記事項証明書は、記載されている内容によって主に4種類に分かれます。
登記事項証明書の種類ごとに記載されている内容や、どのような場面で必要なのかを解説します。
全部事項証明書
不動産の登記情報のすべてが確認できる証明書で、所在地や現在の所有者だけでなく、過去に所有権がどのように移動したかや抵当権に関する情報等も記載されます。
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不動産に関する情報をすべて確認したい場合は、全部事項証明書を請求しましょう。
現在事項証明書
不動産の登記情報のうち、現在も有効になっている事項だけが記載された証明書です。
全部事項証明書では過去に関する記録も記載しますが、現在事項証明書には今の所有者や権利関係のみが確認できます。
現時点での不動産の所有権等を知りたい場合には、現在事項証明書の取得がおすすめです。
一部事項証明書
一部事項証明書は不動産の一部の範囲や項目の登記情報が記載された証明書で、例えば分譲マンション等の一部屋に関する登記事項が確認できます。
また、不動産の登記情報の内、所有者の情報だけや権利部分だけを記載するといった使い方ができます。
不動産の登記情報のすべてではなく、一部だけを知りたい場合に取得すると良いでしょう。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書は、過去に存在した不動産に関する記録が確認できる証明書です。
売却や統合で今はない土地や建物、会社等の情報が記載されています。
現在とは異なる形で存在した不動産の所有者や権利情報を知りたい時に利用できます。
登記事項証明書が必要なケース
登記事項証明書の取得が必要な場面は、主に不動産を含む遺産の相続時と土地や住宅の購入時などです。
登記事項証明書が必要なケースについて、解説します。
不動産の遺産相続時
遺産相続に不動産がある場合は、まず登記事項証明書を取得して名義や権利関係を確認しなければなりません。
不動産の遺産相続時は過去に遡って名義変更が行われているかを確認する場合もあるため、全部事項証明書を用意しましょう。
また、実際に不動産を相続する際には亡くなった方から相続した方に名義を変更する「相続登記」の手続きを行うことが義務付けられています。
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不動産の売却時
不動産を売却する際には、自分の持ち物であると証明するために登記事項証明書を取得し、不動産会社等に提出します。
不動産の売却時には土地や建物の面積や種類だけでなく、所有者情報や権利関係も重要になるため、全部事項証明書を取得しておくと間違いありません。
また、土地と建物の両方を売却する場合は、それぞれの登記事項証明書を取得します。
住宅ローンを契約する時
物件やマンションを購入して住宅ローンを契約する場合も、権利関係を証明するために登記事項証明書を提出します。
住宅ローンの対象となるのが建物だけでなく土地も含まれるなら、それぞれの全部事項証明書を取得しましょう。
ただし、マンションなど物件の中でも1室のみ住宅ローンを組む場合は、自分が所有する部分の情報が記載された一部事項証明書で手続きができます。
また、毎年の確定申告で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申請をする際も、登記事項証明書を提出します。
e-Taxでの申請の場合は、登記事項証明書の提出が免除される場合もあるので、国税庁のホームページで確認しましょう。
不動産の登記事項証明書の取得方法と費用
不動産の登記事項証明書は、法務局から取得ができます。
ただし、実際に法務局へ足を運ぶ以外にもオンライン申請や郵送で申請も可能なので、ご自分にとって便利な方法で取得しましょう。
オンラインで取得する方法と費用
不動産の登記事項証明書の取得は、基本的にオンラインでの取得がおすすめです。
なぜなら、オンラインで登記事項証明書の交付申請をすると、手数料が窓口や郵送に比べて安くなるからです。
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オンライン申請なら受付時間も21時までと長いので、日中はお仕事などで手続きが難しい方も安心です。
オンラインで登記事項証明書を申請したら、お近くの登記所または法務局証明サービスセンターで受け取るか、郵送での受け取りも選択できます。
法務局で取得する方法と費用
法務局がお近くにある方や直接足を運ぶのが面倒ではない方は、登記所の窓口で申請しそのまま受け取りが可能です。
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法務局に直接出向いて申請すれば当日中に受け取れるので急いでいる方におすすめです。
しかし、平日の17時15分までしか受け付けていない点と手数料がオンライン申請より高くなる点に注意しましょう。
あらかじめオンライン申請で手続きしてから法務局の窓口で受け取れば、待ち時間も短縮されて手数料も安く抑えられます。
郵送で取得する方法と費用
法務局のホームページから登記事項証明書の申請書類をダウンロードして、法務局へ郵送して申請する方法もあります。
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ただし、ホームページから書類をダウンロードして郵送するより、そのままオンライン申請して郵送で受け取る方が手間も費用も軽減されるので検討してみましょう。
不動産の登記事項証明書に関するよくある質問
不動産の登記事項証明書に関して、よくある質問にお答えします。
登記事項証明書を取得したら持ち主にバレる?
登記事項証明書は誰でも自由に取得できますが、誰がいつ取得したかは所有者に通知されません。
ただし、登記事項証明書は土地の持ち主である人の住所や氏名、家族関係等も記載されているため、個人のプライバシー保護の観点では課題が多いと言えます。
登記事項証明書の有効期限はある?
登記事項証明書について、有効期限はありません。
ただし、不動産売買や住宅ローン申請の際は最新の情報を確認するため、不動産会社や銀行から「発行から3か月以内のもの」と指定される可能性があります。
登記事項証明書はどの法務局に申請すればいい?
登記事項証明書の申請は、対象となる不動産を管轄する法務局以外でも取得が可能です。
全国どこの法務局でも申請や受け取れるので、最寄りの窓口で手続きをしましょう。
不動産の登記事項証明書に関するまとめ
不動産の登記事項証明書は、登記簿謄本と呼ばれていたものと同じ内容で、データ管理されているものを指します。
不動産の登記事項証明書は誰でも取得が可能で、オンライン申請をすれば手数料が安くなったり、受付時間が長かったりとメリットが多いのでおすすめです。
不動産の登記事項証明書は遺産相続時などに必要な書類ですが、記載内容や権利関係が複雑だった場合はプロに相談してみてください。
キャストグローバルでは、遺産相続のお困りごとや不動産登記などの手続きに関する無料相談も行っているので、お気軽にお問い合わせください。

岡野 慎平
司法書士法人キャストグローバル 広島事務所 代表
株式会社キャストグローバル 代表取締役
司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括
司法書士法人キャストグローバル広島事務所の代表を務め、株式会社キャストグローバル 代表取締役・司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括として、グループ内の知見とネットワークを活かした支援体制の整備とサービス品質の向上に取り組む。司法書士としては相続を中心とした法的手続きを扱い、これまでに相続に関する相談・手続き支援を累計1,000件対応してきた。

北村 寿恵
相続コンサルタント
相続コンサルタントとして司法書士法人キャストグローバルと連携し、相続に関するコンサルティング業務を担当。終活セミナーをはじめとした企画・講師経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく整理しながら、相談者の不安を「安心」に変える支援を信条としている。また、三原市福祉協議会の講演の講師も担当。これまでに相続・終活に関する個別相談を累計2,000件対応しており、司法書士と連携しながら、手続き完了まで誠実にサポートを行っている。
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