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不動産の名義変更(相続登記)は必須!申請方法や注意点を解説

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不動産の名義変更(相続登記)は必須!申請方法や注意点を解説

不動産の名義変更(相続登記)は必須!申請方法や注意点を解説

2025/05/09

不動産を相続した際、「名義変更は必ずしなければいけないのか」「亡くなった方の名義のままだとどんな問題があるのか」と気になっている方もいらっしゃるでしょう。

 

結論として、不動産を相続したら名義変更(相続登記)を行うことが2024年4月から義務化されているため、名義変更しなければいけません。

 

本記事では、不動産の名義変更(相続登記)を自分で行う場合の手順や注意点を詳しく紹介します。

 

これから相続による不動産の名義変更を行いたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化!

 

遺産相続で住宅や土地などの不動産を引き継いだ場合、「相続登記」をして名義を故人から相続した方に変更しなければなりません。

 

相続登記の義務化は2024年4月から施行され、これまで遺産として受け取ったすべての物件や土地の名義も相続した人に変更する必要があります。

 

相続登記が義務化されるまでは、不動産を引き継いでもすべての方が必ずしも名義変更を行っていたわけではありません。

 

その結果、所有者不明の空き家や土地が増え、土地開発の妨げや防犯上の問題を引き起こすようになりました。

 

相続登記の義務化で、所有者不明の不動産の減少が大いに期待されています。

 

もし、相続登記を行わなかった場合には、罰則として10万円以下の過料が科される可能性があるので、必ず手続きをしましょう。

相続による不動産の名義変更(相続登記)の期限

相続登記の義務化により、名義変更の手続きを完了させる期限が決められました。

 

相続登記の期限は、相続で不動産の取得を知った日から3年間です。

 

また、相続登記の義務化が開始された2024年4月1日より前に相続した不動産で名義変更が行われていないものに関しては、2027年の3月31日までがタイムリミットとなっています。

 

ただし、以下に当てはまる場合は相続登記の期限が延長される可能性もあります。

 

  • 相続登記すべき不動産の相続人が多く、特定や必要書類の収集に時間がかかる遺産に関する遺言や遺産分割協議の内容について争われており、誰が相続するか決定していない相続登記すべき不動産の相続人が重病などで手続きができない
  • 相続登記すべき不動産の相続人がDVなどで避難している
  • 相続登記すべき不動産の相続人が経済的理由で手続きができない

 

いずれの場合も、期限が過ぎる前に一度法務局に相談しておくことをおすすめします。

不動産の名義変更(相続登記)を行う流れ

 

不動産の名義変更(相続登記)を行う主な流れは、以下のとおりです。
 

  1. 法務局に相続した不動産の登記事項証明書を請求する
  2. 誰がどのように相続するか確定させる
  3. 登記申請書を作成する
  4. 必要書類と一緒に法務局に提出して申請する
  5. 登記完了

 

上記の手順を踏めば、自分でも不動産の名義変更(相続登記)を行うことが可能なので詳しくみていきましょう。

1.法務局に相続した不動産の登記事項証明書を請求する

まずは相続した不動産の住所を管轄する法務局から、「登記事項証明書」を取得しましょう。

 

法務局への不動産の登記事項証明書の請求は、実際に足を運ぶ以外にもオンライン窓口や郵送でも行えます。

 

■登記事項証明書の請求窓口

  • 不動産の住所を管轄する法務局の窓口で請求書に記入して請求する

→その場で受け取りが可能

  • 不動産の住所を管轄する法務局のサイトから請求する

→郵送で受け取りまたは近くの法務局でも受け取りが可能

  • 不動産の住所を管轄する法務局に請求書を郵送する

→郵送で受け取りが可能

 

もし管轄の法務局がオンライン請求に対応していれば、いつでも気軽に申請できて自宅などで受け取れるためおすすめです。

2.誰がどのように相続するか確定させる

不動産の名義変更(相続登記)を行うためには、誰が不動産を受け継ぐかを確定しておかなければいけません。

 

相続登記を行う義務があるのは不動産を相続する人だけなので、相続人が決定すれば他の相続人に名義変更をする義務はありません。

 

不動産を相続する人を決める方法としては、遺言がある場合は遺言の内容が最優先され、遺言がない場合は法定相続分で分けるか、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 

相続する人をどのように決めたかによって、のちほど相続登記時に提出するものも変わってくるので注意が必要です。

3.登記申請書を作成する

不動産の名義変更(相続登記)の申請書は、法務局のホームページからダウンロードが可能です。

 

登記申請書に必要事項や相続人・申請人の氏名や住所などを記入します。

 

引用:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)-法務局

 

登記申請書は、パソコンなどで入力してA4の用紙に印刷するか、印刷後にボールペンなどの簡単に消えない筆記用具で記入しましょう。

4.必要書類と一緒に法務局に提出して申請する

登記申請書が用意できたら、申請に必要な書類と共に不動産の住所を管轄する法務局に提出します。

 

提出方法は直接出向くか、遠方の場合は郵送でも可能です。

 

必要な書類はどのように相続人を決めたかで以下のとおり、異なります。

 

 

遺言書による

相続

法定相続分による

相続

遺産分割協議

による相続

固定資産税

評価証明書

被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)すべて

被相続人の

住民票の除票

相続人の戸籍謄本

相続人の住民票

相続人の印鑑証明書

遺言書

遺産分割協議書

 

また、相続登記の申請時には費用として、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)を納めなければいけません。

 

さらに、別途戸籍謄本や住民票などを取得するための手数料も必要になるので、ある程度の金額がかかることは理解しておく必要があります。

5.登記完了

法務局で相続登記の申請をしたら、1週間~10日を目安に登記完了証・登記識別情報通知書を法務局で受け取るか、郵送で送付されます。

 

以上で、相続登記による不動産の名義変更は完了です。

不動産の名義変更(相続登記)を行う際の注意点

不動産の名義変更(相続登記)を行う際には、以下の注意点に留意する必要があります。

 

  • 相続した不動産の名義が亡くなった方ではない場合がある
  • 相続した不動産の名義が複数人の場合がある
  • 他の相続人全員の承諾がないと名義変更はできない
  • 相続登記の手続きの期限に注意しなければならない

 

上記の注意点によって不動産の名義変更(相続登記)の手続きが複雑になったり、自分で行うのは困難だったりする場合もあるので、詳しく解説していきます。

 

相続した不動産の名義が亡くなった方ではない場合がある

ご家族が亡くなった後に相続した不動産が実は違う人の名義だったというケースは、めずらしいことではありません。

 

相続登記が義務化される前は不動産を相続しても名義変更をしない人もいたため、何世代か前の名義のままになっている場合もあります。

 

不動産の名義が両親や配偶者などとは異なる場合、過去に遡って戸籍や住民票を調べなくてはならず、書類や手続きが複雑化するかもしれません。

 

相続した不動産の名義が複数人の場合がある

不動産の相続登記は1人の名義ではなく、複数人の共有名義になっている場合があります。

 

不動産の名義が複数人だった場合に遺産として相続できるのは、相続を受ける方のご家族の持ち分だけです。

 

結果的に、相続した不動産の売却や取り壊しなどは他の名義人全員の承諾がないと行えません。

 

他の相続人全員の承諾がないと名義変更はできない

相続人が複数いる場合、誰がどの遺産を引き継ぐかを決めたうえで全員の承諾がないと名義変更はできません。

 

また、遺言書がなく法定相続分でもなく話し合いで遺産を分割するなら、相続登記時に相続人全員が署名・押印した「遺産分割協議書」も提出しなければならないため、勝手に手続きすることもできません。

 

不動産の名義変更(相続登記)を専門家に頼むのがおすすめのケース

 

不動産の名義変更(相続登記)は相続する人の確定や必要書類の収集ができれば、難しい手続きではありません。

 

しかし、注意点にあるように名義が直近の親族でなかったり複数人の共同名義になっていたりすると、1人で行うには時間と手間がかかってしまうでしょう。

 

不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできます。

 

不動産の名義変更(相続登記)をプロに頼むと、過去の戸籍謄本の調査や相続人全員の住民票などの必要書類の取得や専門知識が必要だったりする内容も代行してもらえます。

 

キャストグローバルでは相続登記に関する相談を無料で受け付けているので、まずは問い合わせだけでもお待ちしております。

 

コラム監修者
岡野 慎平

岡野 慎平

司法書士法人キャストグローバル 広島事務所 代表
株式会社キャストグローバル 代表取締役
司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括

司法書士法人キャストグローバル広島事務所の代表を務め、株式会社キャストグローバル 代表取締役・司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括として、グループ内の知見とネットワークを活かした支援体制の整備とサービス品質の向上に取り組む。司法書士としては相続を中心とした法的手続きを扱い、これまでに相続に関する相談・手続き支援を累計1,000件対応してきた。

北村 寿恵

北村 寿恵

相続コンサルタント

相続コンサルタントとして司法書士法人キャストグローバルと連携し、相続に関するコンサルティング業務を担当。終活セミナーをはじめとした企画・講師経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく整理しながら、相談者の不安を「安心」に変える支援を信条としている。また、三原市福祉協議会の講演の講師も担当。これまでに相続・終活に関する個別相談を累計2,000件対応しており、司法書士と連携しながら、手続き完了まで誠実にサポートを行っている。

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