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おひとりさまに死後事務委任契約がおすすめな理由と手続き方法

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おひとりさまに死後事務委任契約がおすすめな理由と手続き方法

おひとりさまに死後事務委任契約がおすすめな理由と手続き方法

2025/05/22

おひとりさまにとって、ご自分が亡くなった時に遺体の引き取りや遺品の整理、飼っているペットの世話などを誰に頼めば良いのかは悩ましい問題です。

 

「死後事務委任契約」はおひとりさまが亡くなった後の不安を解消し、安心して人生を全うするために注目されている制度のひとつです。

 

死後事務委任契約をあらかじめ結んでおけば、死後の手続きや自宅の片づけ、遺品の整理などを信頼できる人や専門家に委任できます。

 

本記事では、死後事務委任契約でできることや具体的な手続き方法、注意すべきポイントを詳しく解説します。

 

おひとりさまの終活で利用できる制度や問題の解決方法について詳しく知りたい方は、ぜひ目を通してみてください。

 

おひとりさまに死後事務委任契約は必要?

現代の日本では、おひとりさまと呼ばれる単身世帯が増加しています。

 

令和2年度に実施された「国勢調査 令和2年国勢調査 人口等基本集計」によると、50歳の時点で結婚していない人は全体の20.2%、男性の場合は24.6%、女性では15.8%でした。

 

つまり、5人に1人の方が未婚の「おひとりさま」ですが、今後もその数は増えると言われています。

 

おひとりさまを選択する方が増えている背景には、未婚率の上昇だけではなく、子どもを持たないという選択をする人が増えたり、高齢化社会が進むことで夫婦のうちどちらかが先に亡くなってしまった場合などが挙げられます。

 

そんなおひとりさまの中には、もし自分が亡くなった時に死後の手続きを誰が行うのか、どのように進めればいいのか不安を抱える方も多いでしょう。

 

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要な事務処理や手続きを第三者に委任できる公的な契約なので、上記の不安を解消するために大きな役割を持ちます。

 

死後事務委任契約の詳しい説明については、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

 

死後事務委任契約とは?メリットや注意点、契約を結ぶ手順を解説

 

死後事務委任契約と遺言書の違い

ご自分が亡くなった後のことは、遺言書に記載しておけば問題ないと考える方もいますが、遺言書は主に遺産分割や相続に関する内容を指定するものです。

 

葬儀や埋葬に関する希望を書いたり、自宅の整理やペットの世話などを遺言書でお願いしても、法的には効力を持ちません。

 

逆に、死後事務委任契約は相続や遺産に関わることは依頼できませんが、財産以外の手続きや事務処理などを幅広く委任できます。

 

自分の遺産に関して意志が尊重される遺言書と、埋葬手続きや役所への届け出など死後に必要な事務処理を頼める死後事務委任契約の両方を活用すれば、より確実な備えとなるでしょう。

 

おひとりさまにおすすめの死後事務委任契約でできること

 

死後事務委任契約を結んだ場合、主に以下のことが委任できます。

 

☑死後事務委任契約でできること

  • 遺体の引き取りや葬儀・埋葬に関すること
  • 行政や契約していたサービスに対する手続き
  • 公共料金や医療費などの清算
  • 自宅の退去や遺品などの整理
  • 指定した人に亡くなったことを知らせる
  • 飼っていたペットに関すること

 

おひとりさまで家族などに上記のような内容を頼めない場合には、死後事務委任契約がおすすめです。

 

遺体の引き取りや葬儀・埋葬に関すること

死後事務委任契約では、遺体の引き取りから希望通りの形式での葬儀や埋葬までを依頼できます。

 

例えば、葬式は行わず火葬のみで樹木葬や海洋散骨を選びたいなど、細かい希望も盛り込むことが可能です。

 

行政や契約していたサービスに対する手続き

死後事務委任契約では、死亡届の提出や住民票の抹消、年金受給の停止といった公的手続き、携帯電話やサブスク、スポーツジムなど利用しているサービスの解約・退会などもお願いできます。

 

死後事務委任契約で各種サービスの解約を依頼する際には、亡くなった後に委任者がスムーズに手続きできるよう、エンディングノートなどに契約しているサービスやID、パスワードなどをしっかりと記載するようにしましょう。

 

公共料金や医療費などの清算

亡くなる直前まで入院していた病院や介護施設、かかった医療費などの清算も、死後事務委任契約の内容に含めることができます。

 

税金等の公共料金や家賃、光熱費などの支払いもあわせて行ってもらえるので、亡くなった後に長期間滞納したり、大家さんなどに迷惑をかけたりすることを避けられます。

 

自宅の退去や遺品などの整理

死後事務委任契約を結んでおけば、自宅の片付けや遺品を整理し、賃貸物件などに住んでいた場合は現状回復してから退去手続きをするまでをお願いできます。

 

遺品の整理にはスマホやパソコンのデータの処分や、SNSアカウントの削除なども含まれるため、「パソコンに保存されている画像の内容を見ずにクラウド上からも全て削除してほしい」といった依頼にも対応してもらえます。

 

指定した人に亡くなったことを知らせる

死後事務委任契約では、あらかじめ指定しておいた友人や親しい人へ訃報を伝えてもらうこともできます。

 

最近では、SNSアカウントで亡くなったことを投稿してもらうパターンも多く見られます。

 

突然自分が亡くなった時に最後のお別れができるよう、仲が良い方へ確実に伝える手段として活用するのがおすすめです。

 

飼っていたペットに関すること

ペットを飼っている方にとって、自分が亡くなった後の世話や新しい飼い主への引き継ぎは大切な課題です。

 

死後事務委任契約では、ご自分の死後のペットの世話や、安心して暮らせる飼い主のもとへ引き渡してもらうなどの委任も可能です。

 

ペットも大切な家族として考えている方には、大きなメリットとなるでしょう。

 

おひとりさまが死後事務委任契約を結ぶ手順

 

死後事務委任契約を結ぶ手順は、主に3ステップです。

 

おひとりさまも安心して余生を過ごせるよう、手順を参考に死後事務委任契約を結んでみてください。

 

1.死後事務委任契約の内容を決める

まず、死後事務委任契約で依頼したい内容をノートなどにリストアップしてみましょう。

 

死後事務委任契約にかかる費用についてはのちほど説明しますが、依頼する内容が多いほど費用は高くなります。

 

死後事務委任契約で頼みたいことを書き出したら、優先順位を付けてどうしてもしてほしいことを決めていくのがおすすめです。

 

あわせて、亡くなった後にしてほしいことの中に自分で対策できることはないかも考えてみましょう。

 

2.死後事務委任契約の委任者を決める

死後事務委任契約の内容が決まったら、委任者を決めます。

 

死後事務委任契約を委任できる人は、家族や親族はもちろん、友人やパートナーなど信頼できる人であれば誰でも可能です。

 

もし、委任できる親族がいなかったり、仲の良い方に負担をかけたくないと考えるなら、士業の専門家や行政が運営する社会福祉協議会、サービスとして死後事務委任契約を請け負う業者などに依頼できます。

 

3.死後事務委任契約書を公証役場で作成する

死後事務委任契約書は、公証役場で公的に認めてもらうことで、法的な効力を確保できます。

 

公正証書にしておくのは義務ではありませんが、本人しかできない公的な事務手続きや住居の解約などをスムーズに行うために手順を踏んでおくことをおすすめします。

 

おひとりさまが死後事務委任契約を結ぶ際の費用相場

死後事務委任契約を結ぶ際は、契約書作成を専門家に依頼する場合は5万~10万円程、自分で作成して公証役場で公正証書にしてもらうだけなら手数料の11,000円と本人確認書類の発行手数料しかかかりません。

 

その後、実際に死後事務委任契約を履行する時に、委任した内容に応じた報酬と事務手続きをするための実費がかかります。

 

例えば、公共料金や家賃、医療費などの清算には1件あたり2万円前後の報酬と、支払いのための実費が発生します。

 

相場としては、遺体の引き取りから葬儀・埋葬、遺品の整理や住居の退去、各種手続きと支払いを委任した場合で100万円~200万円の報酬と実費がかかると考えておきましょう。

 

死後事務委任契約の詳しい費用や相場については、以下の記事をご覧ください。

 

死後事務委任契約の費用はいくら?相場や支払う方法を紹介

 

おひとりさまが死後事務委任契約の費用を支払う方法

死後事務委任契約の費用は生前に契約を結ぶ時より、亡くなってからの方がかかるのが一般的です。

 

おひとりさまで代わりに清算をしてくれる人がいない場合、以下の方法で支払うことも可能です。

 

☑おひとりさまが死後事務委任契約の費用を支払う方法

  • 生前に預託金を支払う
  • 死亡保険金で清算してもらう
  • 遺産を相続した人か遺言執行者が清算する

 

死後事務委任契約を結べる業者では、預託金や入会金として実際に業務が発生した際にかかる費用を生前に預けられる場合があります。

 

また、生前にまとまったお金が用意できない場合は、加入している死亡保険から清算してもらう選択もできます。

 

ただし、基本的に保険金は家族でなければ受け取れないため、死亡保険金で死後事務委任契約の費用を支払う旨を遺言書に記載し、手続きをしておくことも忘れないようにしましょう。

 

また、遺産がある場合は相続財産の中から死後事務委任契約の費用を支払ってもらうこともできます。

 

その場合も、遺言書にその旨を記載しておく必要があるでしょう。

 

おひとりさまが死後事務委任契約を利用する際の注意点

 

おひとりさまが死後事務委任契約を利用する際には、以下の注意点も留意しておくと安心です。

 

☑おひとりさまが死後事務委任契約を利用する際の注意点

  • 遺産や相続に関することは死後事務委任契約ではカバーできない
  • 生前に認知症などになった時の世話や手続きは委任できない
  • 親族などに死後事務委任契約を結んでいることを伝えておくのが無難

 

上記の注意点も理解した上で契約に進めば、トラブルや失敗を防げます。

 

遺産や相続に関することは死後事務委任契約ではカバーできない

遺産や相続に関することは、死後事務委任契約では委任できません。

 

遺産を誰にどのように相続させるか、希望を伝えて実現するためには、法的にも有効な遺言書を用意しておきましょう。

 

生前に認知症などになった時の世話や手続きは委任できない

死後事務委任契約は、あくまで亡くなった後の事務手続きを委任できる制度です。

 

もし、生前に認知症や病気などで事務手続きができなくなったり、支払いができなくなったりした場合は、成年後見人制度などが必要となります。

 

親族などに死後事務委任契約を結んでいることを伝えておくのが無難

ご自身が亡くなった後に遺産相続などで親族が現れる可能性があるなら、あらかじめ死後事務委任契約を結んでいることを伝えておくのが無難です。

 

専門家や業者に委任者を頼んでいるのであれば比較的トラブルも少ないですが、知人やパートナーなどに委任している場合は親族とのトラブルが発生するケースも想定されます。

 

可能であれば、親族などに死後事務委任契約を誰に委任しているのか事前に知らせておきましょう。

 

おひとりさまの安心を守る死後事務委任契約

 

死後事務委任契約はおひとりさまの不安を解消し、人生をより安心して全うするための大きな味方です。

 

最後まで自分らしく人生を送るための準備として、死後事務委任契約をぜひ検討してみてください。

 

死後事務委任契約の内容や費用面に不安や疑問がある場合、専門家に委任者を依頼したい場合はキャストグローバルの無料相談をぜひご活用ください。

 

コラム監修者
岡野 慎平

岡野 慎平

司法書士法人キャストグローバル 広島事務所 代表
株式会社キャストグローバル 代表取締役
司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括

司法書士法人キャストグローバル広島事務所の代表を務め、株式会社キャストグローバル 代表取締役・司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括として、グループ内の知見とネットワークを活かした支援体制の整備とサービス品質の向上に取り組む。司法書士としては相続を中心とした法的手続きを扱い、これまでに相続に関する相談・手続き支援を累計1,000件対応してきた。

北村 寿恵

北村 寿恵

相続コンサルタント

相続コンサルタントとして司法書士法人キャストグローバルと連携し、相続に関するコンサルティング業務を担当。終活セミナーをはじめとした企画・講師経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく整理しながら、相談者の不安を「安心」に変える支援を信条としている。また、三原市福祉協議会の講演の講師も担当。これまでに相続・終活に関する個別相談を累計2,000件対応しており、司法書士と連携しながら、手続き完了まで誠実にサポートを行っている。

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