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遺産相続手続きに必要な書類は?分配方法や遺産の内容によって異なる

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遺産相続手続きに必要な書類は?分配方法や遺産の内容によって異なる

遺産相続手続きに必要な書類は?分配方法や遺産の内容によって異なる

2025/05/16

遺産相続の手続きをする上で必要な書類は何か、どこで取得できるのか知りたい方もいらっしゃるでしょう。

 

遺産相続手続きにはさまざまな書類が必要で、戸籍謄本や印鑑証明書など行政で取得しなければならないものも多く、手間や費用がかかります。

 

本記事では、遺産相続の手続きで必要な書類はどのようなものがあるのか詳しく解説します。

 

遺産相続手続きで必要な書類を出来るだけ少なくする方法もお教えするので、事前に確認してみてください。

 

遺産相続手続きで必要な書類を一覧でチェック!

 

遺産相続手続きで必要な書類は、「手続きすべてに必要なもの」と「遺産分配の方法によって必要なもの」「手続き内容よって必要なもの」の3つに分かれます。

 

また、遺言書や遺産分割協議の有無によっても必要な書類が異なるため、まずは一覧表で大まかに何を揃えなければいけないのか確認してみましょう。

 

まずは、遺産相続手続きすべてに必要なものをまとめました。

 

必要書類

取得先

取得費用

被相続人の戸籍(除籍)

全部事項証明書

全国の市区町村役場

1通450円~750円

被相続人の住民票の除票

被相続人が最後に住民票を置いていた市区町村役場

1通200円~

相続人の戸籍全部事項

証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通450円

相続人の住民票

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通200円~

 

また、遺産の分配方法によって必要な書類もあります。

 

遺産の分配方法

必要書類

取得先

取得費用

遺言書あり

遺言書

自宅や法務局、公証役場

検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)

亡くなった時点の住所地管轄の家庭裁判所

遺言書1通800円

検認済証明書

1通150円

切手代

遺産分割協議あり

遺産分割協議書

自分で用意する

相続人の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

相続人が未成年者

特別代理人選任審判書

未成年者の住所地管轄の家庭裁判所

未成年者1人800円

未成年者の戸籍全部事項証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通450円

親権者又は未成年後見人の戸籍全部事項証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通450円

特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通200円~

※上記に加えて、被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書・住民票の除票、相続人の戸籍全部事項証明書・住民票が必要です。

 

次に、遺産相続手続きの内容によって必要な書類も一覧表でご覧ください。

 

遺産相続手続きの内容

必要書類

取得先

取得費用

不動産の相続

登記申請書

法務局のホームページなど

相続人の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

固定資産課税明細書

自宅に送付される

預貯金の相続

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

株式の相続

名義変更依頼書

証券会社

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

自動車の相続

自動車検査証

運輸支局・軽自動車検査協会

車両や検査内容による

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

相続人全員の譲渡証明書

運輸支局・国土交通省の公式サイトなど

車庫証明

保管場所を管轄する警察署

約3,000円

相続税の申告

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

相続人全員のマイナンバーカードまたは通知カード

相続人全員の身元確認書

相続放棄の手続き

相続放棄の申述書

被相続人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所

申述書1通800円

※上記に加えて、被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書・住民票の除票、相続人の戸籍全部事項証明書・住民票が必要です。

 

遺産の分配方法ごとに必要な書類と遺産相続手続きの内容ごとに必要な書類は、遺産相続手続きすべてに必要な書類を揃えた上で追加で取得しなければいけません。

 

結論として、遺産相続手続きに必要な書類は数が多くパターンも複雑なため、状況に合わせて理解しておきましょう。

 

遺産相続手続きすべてに必要な書類

 

遺産相続が発生した場合には、まず以下の書類が必要です。

 

必要書類

取得先

取得費用

被相続人の戸籍(除籍)

全部事項証明書

全国の市区町村役場

1通450円~750円

被相続人の住民票の除票

被相続人が最後に住民票を置いていた市区町村役場

1通300円前後

相続人の戸籍全部事項

証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通450円

相続人の住民票

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円前後

 

被相続人(亡くなった方)の必要書類と相続人(相続を受ける方)の必要書類に分けて、解説します。

 

被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書・住民票の除票

まずは被相続人(亡くなった方)の氏名や生年月日、本籍や出生事項、最後に住んでいた場所などを証明する書類が必要です。
 

  • 被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書
  • 被相続人の住民票の除票

 

それぞれの書類について説明します。

 

被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書

亡くなった方の戸籍を証明するために、「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」または「除籍全部事項証明書(除籍謄本)」を取得します。

 

戸籍全部事項証明書は亡くなった方以外にも戸籍上に親族がいる場合、除籍全部事項証明書は亡くなった方が死亡したことで戸籍に誰もいなくなった場合に請求できます。

 

令和6年3月1日から戸籍法が一部改正され、被相続人が亡くなった時点での本籍地だけでなく、全国の市区町村役場でも戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書が取得できるようになりました。

 

取得にかかる費用は、戸籍全部事項証明書で1通450円、除籍全部事項証明書で1通750円です。

 

被相続人の住民票の除票

亡くなった方が死亡したことや亡くなった時点での住所を証明するための書類が、「住民票の除票」です。

 

住民票の除票は、亡くなった方が最後に住民票を置いていた市区町村役場でしか取得できません。

 

ただし、遠方の場合は郵送にも対応しているので、管轄の市区町村役場のホームページから交付請求書を取得しましょう。

 

住民票の除票を取得するために必要な費用は1通300円前後で、郵送で請求する場合は別途切手代などがかかります。

 

相続人の戸籍謄本・住民票

遺産相続手続きをする際には、相続する方の戸籍全部事項証明書や住民票も必要です。

 

相続人の戸籍全部事項証明書や住民票は全国の市区町村役場や一部のコンビニ、郵便局などから取得できます。

 

取得にかかる費用は戸籍全部事項証明書が1通450円、住民票が1通300円前後です。

 

法定相続情報一覧図を作成すれば戸籍謄本や住民票の提出を省ける!

遺産相続手続きに必要な被相続人や相続人の戸籍全部事項証明書や住民票は、相続税の申告や預金・不動産などの相続手続きにそれぞれ必要です。

 

必要な枚数が増えると、途中で枚数が足りなくなったり取得のための費用がかさんだりといった悩みもあります。

 

しかし、平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の写しを用意すれば、一部の相続手続きで戸籍全部事項証明書や住民票の提出が免除されるようになりました。

 

画像引用:法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について:法務局

 

法定相続情報一覧図の写しを提出すれば免除される必要書類と、利用可能な手続きは以下のとおりです。

 

提出を免除される書類

  • 被相続人の戸籍全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人の住民票

利用可能な手続き

  • 不動産相続登記
  • 預金の解約・相続手続き
  • 株や有価証券の相続手続き
  • 自動車や船舶の相続手続き
  • 相続税の申告手続き

 

法定相続情報一覧図は、法務局に被相続人の戸籍全部事項証明書や住民票の除票、相続人の戸籍全部事項証明書と氏名・住所がわかる公的書類を提出して作成できます。

 

法定相続情報一覧図は、作成から5年間は法務局でデータが保存され、何枚でも写しが無料で取得できるのも大きなメリットです。

遺産分配の方法によって必要な書類

 

遺産を分配する方法は、「遺言による分配」「遺産分割協議での分配」「法定相続分での分配」があります。

 

遺産の分配方法によっては、被相続人や相続人の戸籍全部事項証明書や住民票とは別に、追加で必要な書類があるので確認しておきましょう。

 

遺産の分配方法

必要書類

取得先

取得費用

遺言書あり

遺言書

自宅や法務局、公証役場

検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)

亡くなった時点の住所地管轄の家庭裁判所

遺言書1通800円

検認済証明書1通150円

遺産分割協議あり

遺産分割協議書

自分で用意する

相続人の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

相続人が未成年者

特別代理人選任審判書

未成年者の住所地管轄の家庭裁判所

未成年者1人800円

未成年者の戸籍全部事項証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通450円

親権者又は未成年後見人の戸籍全部事項証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通450円

特別代理人候補者の住民票もしくは戸籍の附票

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円前後

※上記に加えて、被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書・住民票の除票、相続人の戸籍全部事項証明書・住民票が必要です。

 

ちなみに、遺産を配偶者と子どもで半分ずつ分けるなど、法定相続分で分配する場合はいずれの書類も不要です。

 

遺言書での相続で必要な書類

遺言書が遺されていた場合は、基本的に遺言の内容に沿って遺産が分配されます。

 

遺言書での相続で必要な書類は、主に以下のとおりです。
 

  • 遺言書
  • 被相続人の戸籍全部事項証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人の住民票
  • 検認済証明書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)

 

遺言書には公証役場で公証人の立会いの下作成された「公正証書遺言」、自分で作成する「自筆証書遺言」、自分で作成した遺言書の存在を公証役場で証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

遺言書の中でも内容まで公に証明されている公正証書遺言、または自筆証書遺言保管制度により法務局で保管されている以外は、被相続人の死去後に公正役場で内容を確認・検認済証明書を作成してもらう必要があります。

 

検認済証明書の取得には、遺言書の開封1通あたり収入印紙800円と、申請のための収入印紙150円がかかります。

 

遺産分割協議での相続で必要な書類

遺言書がなく、法定相続分の割合でも分配しない場合は、遺産分割協議を行って相続の割合を決めます。

 

遺産分割協議で取り決めた内容で遺産相続の手続きをする際には、以下の書類が必要です。

 

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍全部事項証明書
  • 遺産分割協議に参加した相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産の内容が分かる証明書(口座残高証明書・不動産の全部事項証明書など)

 

遺産分割協議で取り決めた内容は「遺産分割協議書」を作成して明確にし、不動産や預貯金などの相続手続きに使います。

 

遺産分割協議書の作成時には、遺産分割協議に参加した相続人全員の印鑑証明書が必要です。

 

遺産分割協議書は様式などに指定がないため、自分で作成する場合は無料ですが、印鑑証明書の取得には1通300円の費用がかかります。

 

その他、遺産を正確に分配するために内容がわかる口座残高証明書や不動産の全部事項証明書を用意しなければいけない場合もあります。

 

未成年者が相続人の場合に必要な書類

遺言書や遺産分割協議で相続の割合を決める場合、相続人の中に未成年者がいれば以下の書類も追加で必要です。

 

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者の戸籍全部事項証明書
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍全部事項証明書
  • 特別代理人候補者の住民票

 

未成年者が相続人になる場合、法定な手続きをするためには親以外の人で特別代理人を立てなければいけません。

 

特別代理人は家庭裁判所で選任したことを示す「特別代理人選任審判書」を作成してもらわなければいけません。そのためには、未成年やその親権者か未成年後見人の戸籍全部事項証明書、特別代理人となる予定の方の住民票もしくは戸籍の附票を提出する必要があります。

 

特別代理人選任審判書の作成には、未成年者1人あたり800円、戸籍全部事項証明書は1通あたり450円が必要です。

 

ちなみに、すべての財産を法定相続分で分配する場合は未成年者が含まれていても特別代理人や特別代理人選任審判書は不要です。

 

遺産相続手続きの内容によって必要な書類

 

遺産を相続して実際に手続きをしていく中でも、必要な書類があります。

 

遺産相続手続きの内容

必要書類

取得先

取得費用

不動産の相続

登記申請書

法務局のホームページなど

相続人の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

固定資産課税明細書

自宅に送付される

預貯金の相続

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

株式の相続

名義変更依頼書

証券会社

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

自動車の相続

自動車検査証

運輸支局・軽自動車検査協会

車両や検査内容による

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

相続人全員の譲渡証明書

運輸支局・国土交通省の公式サイトなど

車庫証明

保管場所を管轄する警察署

約3,000円

相続税の申告

相続人全員の印鑑証明書

全国の市区町村役場または一部のコンビニ・郵便局

1通300円

相続人全員のマイナンバーカードまたは通知カード

相続人全員の身元確認書

相続放棄の

手続き

相続放棄の申述書

被相続人の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所

1通800円

切手代

※上記に加えて、被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書・住民票の除票、相続人の戸籍全部事項証明書・住民票が必要です。

 

相続や手続きの内容によっても必要な書類が異なるため、ご自分に当てはまるケースで確認してみてください。

 

なお、上記の手続きの際にも被相続人や相続人の戸籍全部事項証明書や住民票、もしくは法定相続情報一覧図は必須です。

 

不動産の相続で必要な書類

相続で不動産を引き継いだ場合、令和6年4月1日から「相続登記」の申請が義務化されています。

 

相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。
 

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍全部事項証明書
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 固定資産課税明細書
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書

 

相続登記の申請期限は、不動産の取得を知った日から3年以内と決められているため、早めに書類を揃えて手続きをしましょう。

 

預貯金の相続で必要な書類

亡くなった方の貯金口座は解約する必要がありますが、預けられていた現金や定期預金などは相続できます。

 

預貯金を相続する際に必要な書類は、以下のとおりです。
 

  • 通帳など銀行口座が分かるもの
  • 被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

遺言書や遺産分割協議で分配する場合には、さらに遺言書や検認済証明書、遺産分割協議書もあわせて提出しましょう。

 

株式の相続で必要な書類

遺産に株式が含まれている場合は、証券会社で名義変更をする必要があります。

 

相続で株式の名義変更をする際に必要な書類は、以下のとおりです。

 

  • 名義変更依頼書
  • 被相続人の戸籍全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書

 

また、遺言書や遺産分割協議書がある場合はあわせて提出しましょう。

 

名義変更依頼書は亡くなった方が取引していた証券会社で用意します。

 

自動車や船舶の相続で必要な書類

亡くなった方の名義の自動車やバイク、船舶などを相続する場合も、名義変更が必要です。

 

例えば、自動車の相続で名義変更する際は、以下の書類を用意します。
 

  • 自動車検査証
  • 被相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人の戸籍全部事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の譲渡証明書
  • 申請相続人の実印(または実印を押印した委任状)
  • 申請相続人の車庫証明

 

自動車や船舶、航空機などの名義変更の手続きは国土交通省の管轄部署で行うため、どこで手続きすればいいのかも確認しておきましょう。

 

相続税の申告で必要な書類

遺産を相続したら、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月後までに相続税の申請をしなければいけません。

 

相続税の申告には、主に以下の書類が必要です。

 

  • 被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍全部事項証明書
  • 相続人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(2通ずつ)
  • 相続人全員のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 相続人全員の身元確認書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)

 

また、遺言書や遺産分割協議書がある場合は一緒に提出しましょう。

 

上記の必要書類はすべての人が対象ですが、相続する内容や財産によっては追加で必要な書類があるので事前に確認しておくことをおすすめします。

 

相続放棄する場合に必要な書類

本来受け取れるはずの遺産の権利を放棄する場合は、以下の書類を家庭裁判所に提出して申請します。

 

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の戸籍(除籍)全部事項証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申述人の戸籍全部事項証明書

 

相続放棄の申述書は、家庭裁判所の公式サイトや窓口で取得でき、亡くなった方の住民票があった地域を管轄する家庭裁判所に持参するか郵送します。

 

ただし、相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしなければ相続放棄が認められないため、ご注意ください。

 

遺産相続手続きに必要な書類集めは専門家に依頼するのもおすすめ

遺産相続があった場合、手続きや必要書類は数多く、手間や費用もかかることがおわかりになったのではないでしょうか。

 

遺産相続手続きに必要な書類は、すべて自分で収集することが可能ですが、財産の種類や相続人の数が多いほど大変です。

 

さらに、相続税の申告や相続登記、相続放棄の申し立てなどは期限も決められているため、滞りなく進められるよう司法書士など、相続の専門家に相談することをおすすめします。

 

遺産相続手続きに必要な書類は相続する方でなくても代理で取得できるものも多く、プロに書類の収集を依頼すればスムーズに相続を完了できるでしょう。

 

キャストグローバルでは無料で遺産相続手続きの相談を承っておりますので、問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

 

コラム監修者
岡野 慎平

岡野 慎平

司法書士法人キャストグローバル 広島事務所 代表
株式会社キャストグローバル 代表取締役
司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括

司法書士法人キャストグローバル広島事務所の代表を務め、株式会社キャストグローバル 代表取締役・司法書士法人キャストグローバル 中四国九州エリア統括として、グループ内の知見とネットワークを活かした支援体制の整備とサービス品質の向上に取り組む。司法書士としては相続を中心とした法的手続きを扱い、これまでに相続に関する相談・手続き支援を累計1,000件対応してきた。

北村 寿恵

北村 寿恵

相続コンサルタント

相続コンサルタントとして司法書士法人キャストグローバルと連携し、相続に関するコンサルティング業務を担当。終活セミナーをはじめとした企画・講師経験を活かし、専門的な内容をわかりやすく整理しながら、相談者の不安を「安心」に変える支援を信条としている。また、三原市福祉協議会の講演の講師も担当。これまでに相続・終活に関する個別相談を累計2,000件対応しており、司法書士と連携しながら、手続き完了まで誠実にサポートを行っている。

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