死後事務委任契約の費用はいくら?相場や支払う方法を紹介
2025/04/01
死後事務委任契約の利用を検討している方は、実際にかかる費用も気になるのではないでしょうか。
死後事務委任契約を結んだ場合、主に以下の費用がかかります。
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本記事では死後事務委任契約の費用の内訳や相場を詳しく解説します。
「支払う方法として何がある?」「費用を安くする方法は?」といった疑問にお答えするので、ぜひ読んでみてください。
死後事務委任契約とは?
そもそも死後事務委任契約とは何か、簡単に説明します。
死後事務委任契約は、亡くなった後の身の回りの整理や契約していたサービスの解約などを、生前のうちに依頼しておける制度です。
財産に関することは遺言書に残しておくと希望が優先されますが、それ以外のことは遺言書に書いても法的効力を持たないため、あらかじめ死後事務委任契約を結んでおくと安心です。
死後事務委任契約の詳しい解説やどんな人におすすめかは、以下の記事もあわせてご覧ください。
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死後事務委任契約の費用の内訳と相場
死後事務委任契約は、誰に依頼するかで費用が異なりますが、家族や親せきに頼むのではなく、サービスとして契約できる事業者などを利用した場合の金額をご紹介します。
死後事務委任契約をサービスとして利用する場合は、主に以下の費用が発生します。
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それぞれの項目について、解説します。
死後事務委任契約書の作成にかかる費用
死後事務委任契約を結ぶには、「死後事務委任契約書」を作成して亡くなった後の手続きを正式に委任する旨を残しておくことが重要です。
死後事務委任において書類による契約書の作成は必須ではありませんが、家族ではなく事業者などの第三者に依頼する場合は、委任する内容を明確にしておく必要があります。
死後事務委任契約書の作成の費用は、10万円前後が相場ですが、内訳は以下の通りとなります。
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死後事務委任契約書を士業のプロや事業者に作成してもらう場合は、作成に対する報酬がかかります。
また、死後事務委任契約書ができたら委任する人と委任される人で公正役場に行き、公証人に公正証書として認めてもらう手続きをします。その際の手数料は11,000円です。
公証役場では本人確認のため、3か月以内に発行した印鑑証明書や顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード)のいずれかを提出するので、印鑑証明書を用意する場合は、費用として400円前後も必要です。
死後事務委任契約の報酬
死後事務委任契約をサービスとして行う事業者では、事務内容ごとに報酬が設定されています。
一般的な相場として、主な内容ごとに費用をまとめました。
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上記以外にも事業者によっては、細かい希望やサービスに対応しているので、予算と相談しながら委任したい内容を決めていくことをおすすめします。
死後事務を実行するための費用
実際に死後事務委任契約を実行する際には、別途実費がかかる場合があります。
例えば、公共料金の支払いや家賃、携帯電話料金などの清算、葬儀や納骨にかかる費用などです。
一般的に葬儀から納骨を行い、生前の契約や病院などへの支払いを行うと実費は100万円~200万円程かかります。
死後事務委任契約の報酬額とは別に実費についても考えておきましょう。
入会金・預託金
死後事務委任契約を結ぶ際に、入会金や預託金が設定されている事業者もあります。
入会金や預託金は主に、委任者が亡くなった後の死後事務を実行するための費用として使われることが多く、50万~150万程度が相場です。
ただし、事前に費用を用意できないという方も少なくないため、最近では入会金や預託金がないサービスも増えています。
死後事務委任契約の費用を支払う主な方法
「死後事務委任契約を利用したいけど費用面で不安がある」という方に向けて、主な支払い方法を解説します。
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生前に費用を捻出できなくても死後事務委任契約の料金を支払える方法もあるので、ぜひ目を通してみてください。
預託金で清算する
死後事務委任契約を結んだ事業者にあらかじめ預託金を支払っている場合は、その中から事務にかかった費用が清算されます。
ただし、実際に亡くなった後の状況や事務の内容によっては預託金以上の費用がかかる場合があるので、追加請求があった場合にどのように支払うかも決めておく必要があります。
逆に預託金が死後事務に係る費用を支払っても余った場合は、遺産として加算されるので安心です。
生命保険(死亡保険)で清算する
預託金など生前に費用を用意していない場合は、生命保険でまかなう方法もあります。
ただし、死後事務委任契約を第三者である事業者に依頼する場合、死亡保険金の受取人を直接事業者にはできません。
基本的に死亡保険金の受取は2親等以内の親族までしか指名できないので、生命保険で死後事務委任契約にかかった費用を支払うには、あらかじめ受取人となる親族に事情を説明しておく必要があります。
また、遺言書によって死亡保険金の受取人を変更する手続きも必要になるため、専門家に相談のうえ事前に準備を進めるのがおすすめです。
遺産相続した人が清算する
遺産を家族などが相続する場合、死後事務委任契約にかかった費用を引き継いだ財産で支払ってもらう方法も検討できます。
遺言書などで死後事務委任契約を結んでいることや委任者の詳細、遺産から費用を負担してもらいたい旨を伝えておくと安心です。
遺言執行者が清算する
遺言書で死後事務委任契約を結んだ弁護士や司法書士などを遺言執行者に指名しておけば、ご自分が亡くなった後に預金や遺産などから費用を清算してもらえます。
遺産相続で死後事務委任契約の費用を清算してくれるような親類がおらず、第三者に支払いを頼みたい場合に有効です。
ただし、遺言書の内容は法的に問題がなく、スムーズに第三者である遺言執行者が費用を清算できるように記載する必要があります。
遺言書の作成も踏まえて、専門家にサポートを依頼すると間違いがないためおすすめです。
死後事務委任契約の費用を安く抑える方法
死後事務委任契約にかかる費用を出来る限り抑えたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
死後事務委任契約の費用を安くするには、以下のポイントに注意してみてください。
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それぞれのポイントを解説します。
家族や親せきに依頼できないか相談する
死後事務委任契約で事業者などに支払う費用は20万円~100万円と内容によって高額になります。
また、死後事務委任契約書の作成を依頼するだけでも10万円前後かかるのが相場です。
もし、家族や親せきに死後事務委任契約を依頼できれば、報酬はプロに頼むより抑えられる可能性があります。
死後事務委任契約書もご自分で作成すれば、公正役場での手数料11,000円だけで済みます。
ただし、死後事務委任契約書の内容については個人では不備があったり、記載すべきことが抜けていたりする可能性もあるので、相続の無料相談などを利用するのもおすすめです。
自治体の社会福祉協議会に相談する
死後事務委任契約を請け負う事業者は様々ありますが、地方自治体ごとに設置されている社会福祉協議会でも委任ができる場合があります。
社会福祉協議会は営利目的ではないので、専門の事業者に死後事務委任契約を依頼するより費用が抑えられる可能性があります。
ただし、お近くの社会福祉協議会で死後事務委任契約が結べるかは地域によって異なるため、まずは調べてみるといいでしょう。
入会金や預託金不要のサービスを選ぶ
死後事務委任契約を事業者に依頼するなら、入会金や預託金が設定されていないところを選べば初期費用が抑えられます。
亡くなった後に遺産や死亡保険金などで費用を清算する必要がありますが、すぐにまとまったお金を用意する必要がないのは大きなメリットです。
委任内容を最低限に留める
死後事務委任契約の報酬や実費は、委任する内容が多いほど高くなります。
例えば、契約しているサービスの解約やウェブサービスのアカウント削除など、生前に自分で手続きしておけば費用を抑えられます。
まずは、自分でできることはしておき、亡くなった後にしかできないことを死後事務委任契約で委任するのがおすすめです。
死後事務委任契約は費用面も専門家に相談しておくと安心です
死後事務委任契約を結ぶ際には、委任する内容によって費用が大きく異なります。
ご自分が亡くなった時に必要な手続きだけを選んで、死後事務委任契約を結ぶのがポイントです。
また、死後事務委任契約の費用を亡くなった後に遺産や死亡保険金などを使って支払う場合は、遺言書の書き方などが重要になるため、まずは専門家に相談するのがおすすめです。
キャストグローバルでは無料で相続に関するご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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