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遺産分割協議書とは?相続に必要なパターンや作成方法、注意点を解説

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遺産分割協議書とは?相続に必要なパターンや作成方法、注意点を解説

遺産分割協議書とは?相続に必要なパターンや作成方法、注意点を解説

2024/12/28

遺産相続の分割方法について相続人で話し合いが必要なときは、「遺産分割協議書」を作成して決定した内容を明確にする必要があります。

 

本記事では、遺産分割協議書の基本や相続において遺産分割協議書が必要なパターン・不要なパターンを解説します。

 

遺産分割協議書を作成する手順と知っておきたい注意点も詳しく解説するので、スムーズに相続の手続きを行うためにお役立てください。

 

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、法定相続人が全員参加して遺産の分割方法を協議し、合意した内容を書面にしたものです。

 

相続人同士が遺産を誰がどんな割合で相続するかを話し合い、全員が納得した上で遺産分割協議書を作成するのが基本です。

 

また、預金や株式、不動産などを相続する際や相続税を申告する際には遺産分割協議書の提出が求められます。

 

ただし、相続人の数や遺言書の有無によっては、遺産分割協議書が不要な場合もあります。

 

遺産分割協議書が不要な相続のパターン

相続手続きで遺産分割協議書を作成する必要がないのは、以下のパターンです。

 

  • 相続人が1人しかいない
  • 複数の相続人がいても遺言書で財産の分割ができる
  • 複数の相続人がいても法定相続分に沿って財産が分割できる
  • 遺産に相続登記など法務局での手続きがない

 

遺産を相続する人が1人だけの場合、財産を分割する必要がないため遺産分割協議書は不要です。

 

また、亡くなった方が生前に遺言書を遺しており、その内容に相続人全員が納得するのであれば、遺言書通りに分割ができるため遺産分割協議書が不要になります。

 

そのほか、法定相続分で遺産を分割する場合や、手続き時に遺産分割協議書が必要な法務局でのお手続きがない場合もいりません。

 

遺産分割協議書が必要な相続のパターン

相続の内容が以下に当てはまる場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。

 

  • 複数の相続人がおり遺言書や法定相続分で分割しない
  • 複数の相続人がおり遺言書に記載のない財産がある
  • 複数の相続人がおり不動産登記など法務局でのお手続きが必要な財産がある

 

相続に対して遺言書がなく、法定相続分での分割も難しい場合は、相続人全員で遺産を分ける方法を協議して決めなくてはいけません。

 

また、遺言書にすべての遺産の分割方法が明記されているのであれば問題ありませんが、記載のない財産がある場合も相続人でどのように分けるのか話し合う必要があります。

 

さらに、相続で不動産を引き継いだ場合は相続登記が義務付けられていますが、登記時には正当な相続者であることを示すため、管轄の法務局に遺産分割協議書を提出します。

 

つまり、遺産分割協議書は財産の分割方法を明確にした方が良い場合に作成するのがおすすめです。

 

遺産分割協議書を相続時に作成する手順

遺産分割協議書作成手順

遺産分割協議書を作成する手順は、以下のとおりです。

 

  1. 相続人や人数を把握する
  2. 遺産の内容を確認する
  3. 相続人で遺産の分割について協議する
  4. 遺産分割協議書を作成し全員が署名・押印する

 

それぞれの手順を詳しく解説します。

 

1.相続人や人数を把握する

遺産分割協議書を作成する際には、相続の権利がある人が全員参加して分割方法を協議しなくてはいけません。

 

遺産分割協議に参加する相続人は基本的に法定相続人で、相続する権利は法定相続分が優先されます。

 

 

例えば、被相続人(亡くなった人)に配偶者と子どもがいるのであれば、遺産分割協議に参加するのは配偶者と第1順位の子ども全員です。

 

被相続人に配偶者はいるが、第1順位の子どもも孫もいない場合は、配偶者と第2順位の父母が法定相続人となります。

 

万が一、前妻の子や家族が把握していなかった認知された子がいる場合は、その人も遺産分割協議に参加する必要があるため、まずは戸籍謄本を取得して確認しておくのがおすすめです。

 

2.遺産の内容を確認する

相談人の特定や人数を把握したら、分割する遺産がどれくらいあり、現金だけなのか、不動産や口座預金、株式があるのかなどを調べる必要があります。

 

もし遺産とみなされる範囲が広く、確認が大変な場合は、司法書士などの専門家に調査の依頼もできます。

 

3.相続人で遺産の分割について協議する

遺産がどれくらいあるか把握できたら、相続人全員が参加の上で分割方法を協議します。

 

遺産が現金のみで、法定相続人全員が法定相続分での分割に納得するのであれば遺産分割協議書の作成は必要ありません。

 

また、遺産の分割方法を法定相続分ではなく個別に決める場合は、相続に関するトラブルを避けるためにも遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

 

4.遺産分割協議書を作成し全員が署名・押印する

遺産分割協議で決定した内容で、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書は書式などの指定はなく、手書きでもパソコンで作成しても構いません。

 

 

引用:登記申請手続のご案内 (相続登記①/遺産分割協議編) - 法務局

 

遺産分割協議書を作成したら相続人全員が署名と実印を押し、本人が押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。

 

遺産分割協議書で相続の手続きをする際の注意点・ポイント

注意点

遺産分割協議書を作成して相続手続きを行う際は、いくつか注意したい点や重要なポイントが存在します。

 

  • 遺産分割協議書は相続開始から10か月以内に作成する
  • 遺産分割協議書が無効になる場合がある
  • 遺産分割協議書作成後に見つかった財産の相続者も決めておくと良い

 

遺産分割協議書の注意点やポイントを解説します。

 

遺産分割協議書は相続開始から10か月以内に作成する

遺産分割協議書の作成には特に期限が定められていませんが、遺産を相続した場合の相続税は相続が開始された日(相続人であることを知った日)から10か月以内に納めなければいけません。

 

また、2024年4月1日から不動産の相続で相続登記が義務化されており、相続権を取得してから3年以内に行う必要があります。

 

結論として、遺産分割協議書は相続開始から最短で10か月以内に作成しなければならないと理解しておくと良いでしょう。

 

遺産分割協議書が無効になる場合がある

遺産分割協議書は相続人全員の参加が必要です。

 

もし相続人のうち誰かが参加していない場合や、被相続人が亡くなったことや法定相続人であることを知らせていないときは、遺産分割協議の内容が無効になったり取り消しされたりする場合があります。

 

遺産分割協議を行う前に戸籍謄本などを確認して、相続人に漏れがないか調べておきましょう。

 

遺産分割協議書作成後に見つかった財産の相続者も決めておくと良い

遺産分割協議書を作成した後に新たに財産が見つかった場合、再度相続人全員で誰がどれだけ引き継ぐか協議する必要があります。

 

遺産分割協議時に財産のすべてが分かっていない場合や追加で出てくる可能性があるなら、あらかじめ分け方について取り決めておき、書面にしておくと良いでしょう。

 

遺産分割協議書の準備や作成は相続の専門家に相談するのがおすすめ

遺産分割協議書相談

複数の相続人で遺産をトラブルなく分配するには、遺産分割協議書が重要な役割を果たします。

 

遺産分割協議書は自分で作成もできますが、相続人の特定や財産の調査には思わぬ手間や時間がかかる可能性があります。

 

相続の専門家に遺産分割協議書に関する相談や財産の調査などを依頼すれば、安心して手続きを進められるでしょう。

 

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