地域に密着しながら幅広い課題に対応
ご紹介
司法書士法人キャストグローバル(広島事務所)は法的手続きの専門家として幅広い課題に取り組んでおり、広島で地域に密着した法的サービスを展開しています。複雑な法的手続きについても明瞭で丁寧なサポートを提供し、具体的な状況に合わせた柔軟な対応を心がけています。相続に関連する多岐にわたる問題について全面的な支援を行い、相続税の申告から遺産分割の手続きまでグループ内の他士業連携し幅広くサポートします。相続における税務や法的な課題の解消に努めて相続法の複雑な側面にも対応し、お客様の負担を軽くすることを目指しています。
お客様の具体的な意見や体験を紹介
お客様の声
サービスを利用したお客様の具体的な意見や経験を紹介し、手続きにおける法的問題へのサポート方法と、それがどのように問題解決に役立ったかを、実際の体験をもとに伝えています。
よくいただく質問をまとめて回答
よくある質問
お客様から頻出する疑問や課題に対する明瞭な解答を提供しています。
ご相談におけるお客様の不安を減少させることを目的に、具体的かつ有用な情報を提供します。
- 債務は遺産分割できないと聞きましたが、本当ですか?
- 銀行借入などの債務については、平成12年1月28日付の最高裁判決で次のようになりました。「相続人は、相続分に応じて債務を負担することになる」つまり、債務とは遺産分割協議の対象となるものでなく、相続が発生したと同時に各々の法定相続分に応じた債務を自動的に負うことになるということです。
ただ、実務的には相続人間で債務の承継人を取り決め、その人が債務を承継するという形になります。しかし、債務の承継者が債務の弁済を履行できなくなった場合は、他の相続人に債務の弁済を求められる場合があります。
- 預金の解約はどうすれば良いですか?
- 通常、被相続人の死亡が確認されると、各金融機関の方で預貯金は凍結され一切の出金等ができなくなります。
この凍結を解除するにはどのようにすれば良いのでしょうか。すべての遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成すれば当然解除することができますが、それ以前にも解除する方法があります。相続人全員の同意があれば、銀行所定の書類へ記入すれば解除することができます。
- 生命保険金も遺産分割の対象になりますか?
- 死亡保険金で受取人が指定されているものは、受取人として指定されている相続人固有の財産となり遺産分割の対象とはなりません。しかし、みなし相続財産となり、課税の対象となりますのでご注意下さい。
- 受取人の指定のない死亡保険金はどのように分割すれば良いですか?
- 昭和40年2月2日の最高裁判決によりますと、「相続人が複数いる場合はその人数で頭割りした金額が各相続人に帰属する」となっています。法定相続分ではなく、各自均等に分割した額ということです。しかし、保険会社の契約約款などで決められていた場合は、その契約約款に従った人が受取人となります。
法務に関する様々な知見について紹介
ブログ
サービスの紹介、日常業務から得られる知見を共有しています。
法務情報の提供を通じて、皆様が法務の世界に親しみやすく感じられるような記事を掲載しております。
安心して手続きを進められるよう支援
当事務所の特徴
相続に関連する遺産の分割、遺言書の作成などには、複数の複雑な手続きが伴います。
各分野に精通した専門家が協力し合い、遺族の方々が安心して手続きを進められるよう、広島にて細やかに対応しています。
日常における法務の役割などを考察
コラム
絶えず変わる法律と注目される法的課題に着目し、
専門家としての観点から現代社会において法律がどのような役割を果たし生活にどう関わっているかを分析しています。